近年、「お墓を持たない供養」を希望される方が増え、散骨という供養方法が注目されています。テレビや新聞などで取り上げられる機会も多くなり、「散骨は法律的に問題ないの?」「どこでも自由に散骨できるの?」と疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、散骨の基本的な知識や法律、注意点についてわかりやすくご紹介します。
散骨とは?
散骨とは、遺骨のすべて、または一部を海や山などの自然にまいて供養する方法です。自然へ還ることを願う供養として選ばれることが多く、「自然葬」の一つに分類されています。
散骨は法律違反ではないの?
「遺骨をまいても大丈夫なの?」と心配される方も多いですが、節度を持って葬送の目的で行う散骨については、現在の日本では直ちに違法とはされていません。
ただし、日本には「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」があり、遺骨を墓地以外へ埋葬することは禁止されています。そのため、散骨を行う場合は、遺骨をそのまま埋めるのではなく、細かく粉末状(一般的には2mm以下程度)にしてから散布することが基本的なルールとなっています。
散骨には守るべきマナーがあります
法律上認められる場合でも、どこでも自由に散骨できるわけではありません。
例えば、人が多く利用する海水浴場や漁場、港、河川、湖、住宅地の近くなどでは、周囲への配慮から散骨を避けるべきとされています。また、自治体によっては独自の条例やガイドラインを設けている場合もあります。
故人を偲ぶ大切な供養だからこそ、近隣の方や自然環境への配慮を忘れずに行うことが大切です。
散骨を希望される場合は、専門業者へ依頼するケースが一般的です。散骨方法には、いくつかの種類があります。
- 委託散骨…遺族に代わって専門業者が散骨を行う方法
- 合同散骨…複数のご家族が同じ船で散骨を行う方法
- 個別散骨…船を貸し切り、ご家族だけで散骨を行う方法
それぞれ費用や内容が異なるため、ご希望やご予算に合わせて選ぶことができます。
遺骨をすべて散骨する前によく考えましょう
散骨は自然に還るという魅力がある一方で、一度散骨すると遺骨を元に戻すことはできません。
後になって「やっぱりお墓を建てたかった」「手元で供養したい」と思っても、散骨した遺骨を回収することはできません。
そのため、遺骨の一部だけを散骨し、残りはお墓や永代供養墓へ納めるという方法を選ばれる方も多くいらっしゃいます。
ご家族全員で十分に話し合い、後悔のない供養方法を選ぶことが大切です。
泉屋では、代々お守りする一般的なお墓だけではなく、お一人様から入れる永代供養墓もございます。
供養方法についてのご相談も随時承っておりますので、「散骨とお墓、どちらが自分たちに合っているのだろう?」とお悩みの際は、どうぞお気軽にご連絡ください。
散骨と合わせてご検討ください↓

